第2節 商号の登記(第27条―第42条)/商業登記法
(昭和三十八年七月九日法律第125号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第2節 商号の登記
(類似商号登記の禁止)
第27条
商号の登記は、同市町村内においては、同一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは、することができない。
(登記事項等)
第28条
商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
2
商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一
商号
二
営業の種類
三
営業所
四
商号使用者の氏名及び住所
(変更等の登記)
第29条
商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第2項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
2
商号の登記をした者は、前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。
(商号の譲渡又は相続の登記)
第30条
商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
2
前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法(明治三十二年法律第48号)第24条第1項の規定に該当することを証する書面を添附しなければならない。
3
商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添附しなければならない。
(営業譲渡の際の免責の登記)
第31条
商法第26条第2項の登記は、譲受人の申請によつてする。
2
前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添附しなければならない。
(相続人による登記)
第32条
相続人が前3条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。
(商号の登記の抹消)
第33条
商法第31条の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に抹消につき利害関係を有することを証する書面を添附しなければならない。
2
第110条から第112条までの規定は、前項の申請があつた場合に準用する。
3
登記官は、前項で準用する第111条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第1項の申請を却下しなければならない。
第34条
第28条、第29条並びに第30条第1項及び第2項の規定は、会社については、適用しない。
(本店の移転等に係る商号の仮登記)
第35条
会社は、その本店を移転しようとするときは移転すべき地を管轄する登記所に、その商号、目的又は商号及び目的を変更しようとするときは本店の所在地を管轄する登記所に、商号の仮登記を申請することができる。
2
前項の規定による商号の仮登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一
商号
二
目的(第4号及び第5号に規定する商号の仮登記に限る。)
三
本店
四
本店の移転に係る商号の仮登記にあつては、本店を移転すべき市町村
五
商号の変更に係る商号の仮登記にあつては、変更により定めるべき商号
六
目的の変更に係る商号の仮登記にあつては、変更により定めるべき目的
七
商号及び目的の変更に係る商号の仮登記にあつては、変更により定めるべき商号及び目的
八
本店移転の登記又は商号、目的若しくは商号及び目的の変更の登記までの期間
3
前項第8号の期間は、本店移転の登記については三年、商号、目的又は商号及び目的の変更の登記については一年を超えることができない。
(株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記)
第35条の2
発起人又は社員(以下この節において「発起人等」という。)は、株式会社又は有限会社を設立しようとするときは、本店の所在地を管轄する登記所に、商号の仮登記を申請することができる。
2
前項の規定による商号の仮登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一
商号
二
目的
三
本店が所在すべき市町村
四
発起人等の全員の氏名及び住所
五
設立の登記までの期間
3
前項第5号の期間は、一年を超えることができない。
(商号の仮登記のための供託)
第35条の3
商号の仮登記をするには、政令で定める額の金銭を供託しなければならない。
(予定期間の伸長の登記等)
第36条
会社又は発起人等は、政令で定める額の金銭を供託して、第35条第2項第8号又は第35条の2第2項第5号の期間(以下「予定期間」という。)の伸長の登記を申請することができる。ただし、伸長により第35条第3項又は第35条の2第3項の規定に反することとなるときは、この限りでない。
2
会社は、第35条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更を生じたときは、その登記を申請しなければならない。ただし、次条第1項第1号又は第2号に掲げる場合は、この限りでない。
3
発起人等は、第35条の2第2項第2号又は第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、その登記を申請しなければならない。
(商号の仮登記の抹消の申請)
第37条
会社又は発起人等は、次の場合には、商号の仮登記の抹消を申請しなければならない。
一
本店の移転、目的の変更又は株式会社若しくは有限会社の設立に係る商号の仮登記をしている場合において、商号を変更したとき。
二
商号、目的又は商号及び目的の変更に係る商号の仮登記をしている場合において、本店を他の市町村に移転したとき。
三
商号の仮登記の必要がなくなつたとき。
2
商法第31条及びこの法律第33条の規定は、会社又は発起人等が前項の規定による申請をしない場合に準用する。
(商号の仮登記の申請書の添付書類等)
第38条
商号の仮登記の申請書及び第36条第1項の登記の申請書には、供託物受入れの記載がある供託書の謄本を添付しなければならない。
2
本店の移転に係る商号の仮登記の申請書には会社の登記簿の謄本及び登記所が作成した会社の代表者の印鑑の証明書を、株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記の申請書には定款を添付しなければならない。
3
本店の移転に係る商号の仮登記につき第36条第1項又は前条第1項の規定による申請をするには、申請書に会社の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した会社の代表者の印鑑の証明書を添付しなければならない。
4
本店の移転に係る商号の仮登記についてする第36条第2項の登記の申請書には、前項に規定する書面及び会社の本店の所在地において変更の登記をしたことを証する書面を添付しなければならない。
5
第36条第3項の登記の申請書には、発起人等の氏、名又は住所の変更の登記の申請をする場合を除き、定款を添付しなければならない。
6
第20条第1項及び第2項の規定は、本店の移転に係る商号の仮登記及び株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記に関する申請については、適用しない。
(商号の仮登記と第27条の規定の適用)
第39条
商号の仮登記は、第27条の規定の適用については、商号の登記とみなす。
(商号の仮登記の職権抹消)
第40条
登記官は、次の場合には、商号の仮登記を抹消しなければならない。
一
会社又は会社を代表すべき者が予定期間内に本店移転の登記、商号、目的若しくは商号及び目的の変更の登記又は設立の登記をしたとき。
二
会社又は会社を代表すべき者が本店移転の登記、商号、目的若しくは商号及び目的の変更の登記又は設立の登記をしないで予定期間が経過したとき。
(供託金の取戻し等)
第41条
予定期間内に本店移転の登記、商号、目的若しくは商号及び目的の変更の登記又は設立の登記がされたときは、会社又は発起人等は、供託金を取り戻すことができる。ただし、第37条第1項第1号又は第2号に掲げる場合には、この限りでない。
2
商号の仮登記が抹消されたときは、前項の場合を除き、供託金は、国庫に帰属する。
(市町村の意義)
第42条
第27条、第35条第2項第4号、第35条の2第2項第3号及び第37条第1項第2号の市町村は、商法第19条の市町村とする。
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