第1節 通則(第14条―第26条)/商業登記法


(昭和三十八年七月九日法律第125号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

    第1節 通則

(当事者申請主義)
第14条  登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。

(嘱託による登記)
第15条  官庁の嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。

(当事者出頭主義)
第16条  登記の申請は、この法律に別段の定めがある場合及び情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする場合を除くほか、当事者又はその代理人が登記所に出頭してしなければならない。
 官庁による登記の嘱託については、嘱託者又はその代理人は、登記所に出頭することを要しない。

(登記申請の方式)
第17条  登記の申請は、書面でしなければならない。
 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
 登記の事由
 登記すべき事項
 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
 年月日
 登記所の表示
 会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、その支店をも記載しなければならない。

(申請書の添附書面)
第18条  代理人によつて登記を申請するには、申請書にその権限を証する書面を添附しなければならない。

第19条  官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。

(申請書に添付すべき電磁的記録)
第19条の2  登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面(委任による代理人の権限を証する書面並びに第30条第2項及び第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書を除く。)につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。

(印鑑の提出)
第20条  登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
 前2項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。

(受付)
第21条  登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受附帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受附の年月日及び受附番号を記載し、申請書に受附の年月日及び受附番号を記載しなければならない。
 情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

(受領証)
第22条  登記官は、登記の申請書その他の書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。

(登記の順序)
第23条  登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。

(申請の却下)
第24条  登記官は、次の場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、申請人が即日にこれを補正したときは、この限りでない。
 事件がその登記所の管轄に属しないとき。
 事件が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
 事件がその登記所において既に登記されているとき。
 事件が申請の権限を有しない者の申請によるとき。
 第16条第1項の規定に違反して、当事者又はその代理人が出頭しないとき。
 申請書が方式に適合しないとき。
 第20条の規定による印鑑の提出がないとき、又は申請書、委任による代理人の権限を証する書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑が第20条の規定により提出された印鑑と異なるとき。
 申請書に必要な書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
 申請書又はその添付書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と抵触するとき。
 登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。
十一  申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
十二  同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
十三  事件が第27条の規定により登記することができない商号の登記又は仮登記を目的とするとき。
十四  事件が法令の規定により使用を禁止された商号の登記又は仮登記を目的とするとき。
十五  商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
十六  事件が第35条第3項若しくは第35条の2第3項の規定に違反し、又は第36条第1項ただし書の規定に該当するとき。
十七  登録免許税を納付しないとき。

(提訴期間経過後の登記)
第25条  登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第10号の規定は、適用しない。
 前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。この場合には、第18条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。
 会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第1項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。

(行政区画等の変更)
第26条  行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。

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