第4章 雑則(第114条―第120条)/商業登記法
(昭和三十八年七月九日法律第125号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第4章 雑則
(行政手続法の適用除外)
第114条
登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第114条の2
登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)の規定は、適用しない。
(審査請求事由)
第114条の3
登記官の処分を不当とする者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
(審査請求書)
第115条
審査請求をするには、登記官に審査請求書を提出しなければならない。
(審査請求事件の処理)
第116条
登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
第117条
登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、三日内に、意見を附して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
第118条
法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。
(行政不服審査法の規定の適用除外)
第119条
行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第14条、第17条、第24条、第25条第1項ただし書、第34条第2項から第6項まで、第37条第6項、第40条第3項から第6項まで及び第43条の規定は、第114条の3の審査請求については、適用しない。
(省令への委任)
第120条
この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添附書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
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