第3章の2 電子情報処理組織による登記に関する特例(第113条の2―第113条の8)/商業登記法


(昭和三十八年七月九日法律第125号)

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第3章の2 電子情報処理組織による登記に関する特例

(電子情報処理組織による事務の取扱い)
第113条の2  法務大臣の指定する登記所(以下「指定登記所」という。)においては、法務省令の定めるところによりその事務の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。この場合においては、登記簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製する。
 前項の指定は、告示してしなければならない。

(登記事項の摘要を記載した書面の交付)
第113条の3  何人でも、手数料を納付して、前条第1項の登記簿に記録されている事項の摘要を記載した書面の交付を請求することができる。

(登記事項証明書の交付等)
第113条の4  何人でも、手数料を納付して、第113条の2第1項の登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求し、又は法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用を納付して、登記事項証明書の送付を請求することができる。
 指定登記所中別に法務大臣の指定する登記所に備えられた登記簿に記録されている事項を証明した登記事項証明書の交付の請求は、指定登記所中別に法務大臣の指定する他の登記所においてもすることができる。
 前項の指定は、告示してしなければならない。
 第1項及び第2項の登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
 登記事項証明書は、第38条第2項、第67条第3号(第77条において準用する場合を含む。)、第89条の3第1項第3号、第89条の7第1項第3号及び第104条第3項の規定並びに民事訴訟法(平成八年法律第109号)、非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)その他の法令の規定の適用については、登記簿の謄本又は抄本とみなす。

(手数料)
第113条の5  前2条の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
 前2条の手数料の納付は、登記印紙をもつてしなければならない。

(印鑑証明書の交付等)
第113条の6  指定登記所中別に法務大臣の指定する登記所に提出された印鑑でこれに関する事務が電子情報処理組織によつて取り扱われているものの証明書の交付の請求は、指定登記所中別に法務大臣の指定する他の登記所においてもすることができる。
 前項の指定は、告示してしなければならない。

(支店所在地における登記)
第113条の7  指定登記所中別に法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社による本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が指定登記所中別に法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
 前項の指定は、告示してしなければならない。
 第1項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
 申請書の添付書面に関する規定は、第1項の規定による登記の申請については、適用しない。
 第1項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
 前項の手数料の額は、物価の状況、次条第2項及び第3項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
 第113条の5第2項の規定は、第5項の規定による手数料の納付に準用する。

第113条の8  本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第1項の登記の申請につき第24条各号に掲げる事由があるときは、その申請を却下しなければならない。前条第5項の手数料を納付しないときも、同様とする。
 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第1項の場合において、本店の所在地において登記すべき事項を登記したときは、遅滞なく、同項の登記の申請があつた旨を支店の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。ただし、前項の規定によりその申請を却下したときは、この限りでない。
 前項本文の場合において、前条第1項の登記の申請が設立の登記の申請であるときは、本店の所在地を管轄する登記所においては、会社成立の年月日をも通知しなければならない。
 前2項の規定による通知があつたときは、第21条の規定の適用については、登記官が前条第1項の登記の申請書を受け取つたものとみなす。

商業登記法に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3章の2 電子情報処理組織による登記に関する特例(第113条の2―第113条の8)/商業登記法