第10節 登記の更正及び抹消(第107条―第113条)/商業登記法
(昭和三十八年七月九日法律第125号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第10節 登記の更正及び抹消
(更正)
第107条
登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
2
更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添附しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
第108条
登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2
前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
(抹消の申請)
第109条
登記が次の各号に該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
一
第24条第1号から第3号までに掲げる事由があること。
二
登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2
第107条第2項の規定は、前項第2号の場合に準用する。
(職権抹消)
第110条
登記官は、登記が前条第1項各号に該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
2
登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。
3
登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
第111条
登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
第112条
登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
第113条
前3条の規定は、本店及び支店の所在地において登記すべき事項の登記については、本店の所在地においてした登記にのみ適用する。ただし、支店の所在地における登記のみにつき抹消の事由があるときは、この限りでない。
2
前項本文の場合において、登記を抹消したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
3
前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記を抹消しなければならない。
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第10節 登記の更正及び抹消(第107条―第113条)/商業登記法