第9節 外国会社の登記(第102条の2―第106条)/商業登記法
(昭和三十八年七月九日法律第125号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第9節 外国会社の登記
(管轄の特例)
第102条の2
日本に営業所を設置していない外国会社の日本における代表者の住所地は、第1条の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。
(申請人)
第103条
外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。
(外国会社の登記)
第104条
商法第479条第1項(有限会社法第76条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一
本店の存在を認めるに足りる書面
二
日本における代表者の資格を証する書面
三
外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
2
前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。
3
第1項の登記の申請書に他の登記所の登記簿の謄本で日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設置した旨の記載があるものを添付したときは、同項の書類の添付を要しない。
(変更の登記)
第105条
日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添附しなければならない。
2
すべての日本における代表者が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、商法第483条ノ三第1項(有限会社法第76条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は退任をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。ただし、当該外国会社が商法第485条第1項(同条第3項(有限会社法第76条において準用する場合を含む。)及び有限会社法第76条において準用する場合を含む。)の規定により清算の開始を命ぜられたときは、この限りでない。
3
前2項の登記の申請書に他の登記所において既に前2項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、前2項の書面の添付を要しない。
(準用規定)
第106条
第57条及び第58条の規定は、次の各号に掲げる場合について準用する。この場合において、次の各号に掲げる場合におけるこれらの規定の読替えは、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合 第58条第4項中「本店移転」とあるのは、「営業所の移転」と読み替えるものとする。
二
日本に営業所を設置していない外国会社のすべての日本における代表者がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合 第57条及び第58条中「新所在地」とあるのは「新住所地」と、「旧所在地」とあるのは「旧住所地」と、同条第4項中「本店移転」とあるのは「日本における代表者の住所の移転」と読み替えるものとする。
三
日本に営業所を設置していない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設置した場合 第57条及び第58条中「新所在地」とあるのは「営業所の所在地」と、「旧所在地」とあるのは「日本における代表者の住所地」と、同条第4項中「本店移転」とあるのは「営業所の設置」と読み替えるものとする。
四
日本に営業所を設置している外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(すべての日本における代表者が退任しようとするときを除く。) 第57条第1項中「新所在地」とあるのは「日本における代表者の住所地」と、「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所(複数あるときは、そのいずれか。次項及び次条において同じ。)の所在地」と、同条第2項中「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所の所在地」と、第58条中「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所の所在地」と、「新所在地」とあるのは「日本における代表者の住所地」と、同条第4項中「本店移転」とあるのは「営業所の閉鎖」と読み替えるものとする。
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