第1章 登記所及び登記官(第1条―第5条)/商業登記法
(昭和三十八年七月九日法律第125号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第1章 登記所及び登記官
(管轄登記所)
第1条
商業登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が、管轄登記所としてつかさどる。
(事務の委任)
第2条
法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
(事務の停止)
第3条
登記所においてその事務を停止しなければならない事故が生じたときは、法務大臣は、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
(登記官)
第4条
登記所における事務は、法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官で、法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。
第5条
登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この項において同じ。)が申請人であるときは、当該登記官は、その配偶者及び四親等内の親族以外の成年者二人以上の立会いがなければ、登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
2
前項の場合には、登記官は、調書を作り、立会人と共にこれに署名押印しなければならない。
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