首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の手続に関する省令
(昭和四十一年二月二十四日法務省令第6号)
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最終改正:昭和四一年七月一九日法務省令第38号
首都圏市街地開発区域整備法による不動産登記に関する政令(昭和四十一年政令第20号)第12条の規定に基づき、この省令を制定する。
第1条
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和四十一年政令第20号。以下「令」という。)第7条の規定による記載は、表題部中原因及びその日付欄にしなければならない。
第2条
令第8条第2項(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による土地の所在図は、一筆又は数筆の土地毎にその区画を明確にして作製しなければならない。
2
令第8条第2項の規定による建物の所在図は、一箇又は数箇の建物毎にその建物の位置を明確にして作製しなければならない。
3
前2項の所在図は、五百分の一の縮尺により作製しなければならない。ただし、土地又は建物の現況その他の事情によりこの縮尺によることを適当としないときは、適宜の縮尺により作製することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一九日法務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
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