首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令

(昭和四十一年二月二十四日政令第20号)

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最終改正:昭和六三年七月一日政令第224号


 内閣は、首都圏市街地開発区域整備法(昭和三十三年法律第98号)第30条の2の規定に基づき、この政令を制定する。

(目的)
第1条  この政令は、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第30条の2の規定による不動産登記法(明治三十二年法律第24号)の特例を定めることを目的とする。

(代位登記)
第2条  工業団地造成事業を施行する者(以下「施行者」という。)は、その施行のため必要があるときは、登記簿の表題部に所有者として記載された者、登記名義人又は相続人に代わり、不動産の表示若しくは登記名義人の表示の変更の登記、所有権の保存の登記又は相続による所有権の移転の登記を嘱託することができる。

第3条  不動産登記法第46条ノ二の規定は、前条の登記の嘱託に、同法第51条第3項、第61条及び第65条の規定は、前条の所有権の保存の登記又は所有権の移転の登記に準用する。

第4条  第2条の規定による不動産の表示又は登記名義人の表示の変更の登記の嘱託は、登記原因又は登記の目的が同一でないときでも、同一の嘱託書ですることができる。
 不動産登記法第60条ノ二の規定は、前項の登記をした場合に準用する。

(土地の登記の抹消)
第5条  国又は地方公共団体の所有する土地が法第20条の3第1項の規定により施行者に帰属したときは、国又は地方公共団体は、遅滞なく、その土地の登記の抹消を嘱託しなければならない。
 前項の登記の嘱託書には、同項の規定により嘱託する旨を記載し、嘱託に係る土地の登記用紙に所有権の登記以外の登記があるときは、その登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。

第6条  施行者は、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域(以下「事業地」という。)(事業地を工区に分けたときは、工区。以下同じ。)内の土地の全部について施行者の所有権の取得の登記又は前条の規定による土地の登記の抹消がなされた場合においては、その事業地内にある土地で施行者の所有権の登記のあるものの全部につき、土地の登記の抹消を嘱託することができる。
 前項の登記の嘱託は、同一の登記所の管轄に属するものの全部につき、同一の嘱託書でしなければならない。
 前項の嘱託書には、第1項の規定により登記の嘱託をする旨を記載し、同項の事業地を証する書面を添附し、嘱託に係る土地の登記用紙に所有権の登記以外の登記があるときは、その登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本をも添附しなければならない。

第7条  前2条の登記の嘱託があつたときは、登記官は、土地の表示を朱抹し、 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令第5条又は第6条の規定による嘱託により土地の登記を抹消する旨を記載し、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(造成敷地等の表示の登記)
第8条  施行者は、法第19条第2項の規定による工事完了の公告がなされたときは、その公告に係る事業地内の法第18条の2第1項に規定する処分管理計画に掲げた土地又は建物で、その公告の日の翌日において、施行者が所有し、かつ、その不動産の表示の登記のないものの全部について、遅滞なく、土地又は建物の表示の登記を嘱託しなければならない。ただし、その公告の日の翌日において、工事の完了していない建物については、その工事の完了後、遅滞なく、建物の表示の登記を嘱託しなければならない。
 前項の登記の嘱託書には、同項の規定により登記を嘱託する旨を記載し、処分管理計画の法第18条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出を証する書面及び土地の全部についての所在図又は建物の全部についての所在図を添附しなければならない。
 不動産登記法第80条第2項及び第93条第2項の規定は、第1項の登記の嘱託には、適用しない。
 第6条第2項の規定は、第1項の登記の嘱託に準用する。

第9条  施行者は、法第20条の3の規定により施行者以外の者に帰属した土地で、土地の表示の登記のないものについて、その土地を取得した者に代わり、土地の表示の登記を嘱託しなければならない。
 前条第2項から第4項までの規定は、前項の登記の嘱託に準用する。

(同時嘱託)
第10条  第6条第1項、第8条第1項本文及び前条第1項の登記の嘱託は、同時にしなければならない。

(譲渡不動産の所有権の登記)
第11条  施行者は、法第20条の規定に基づき土地又は建物を譲渡したときは、その譲受人のために、所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。
 前項の土地又は建物が所有権の登記のないものであるときは、施行者は、不動産登記法第100条の規定にかかわらず、その譲受人のために、所有権の保存の登記を嘱託することができる。
 前2項の登記の嘱託書には、第1項又は前項の規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。

(電子情報処理組織による取扱い)
第12条  事業地内の土地の登記事務を不動産登記法第151条ノ二第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「朱抹」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。

(法務省令への委任)
第13条  この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

(適用除外)
第14条  この政令は、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第14号)附則第2条第2項の期日までの間の各登記所の管轄区域内の土地及び建物については、適用しない。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年五月三〇日政令第161号) 抄

 この政令は、昭和四十一年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年六月一三日政令第158号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

   附 則 (昭和六三年七月一日政令第224号) 抄

 この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。

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