土地改良登記令施行細則(昭和二十六年法務府令第79号)第12条から第17条までの規定は、集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第11条第1項の規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。 附 則
この省令は、集落地域整備法による不動産登記に関する政令の施行の日から施行する。 民事に戻る法令ユビキタスに戻る