第2条
土地改良登記令(昭和二十六年政令第146号)第2条から第4条まで、第34条、第36条、第38条から第43条まで、第45条から第50条まで、第52条、第53条及び第56条の規定は、集落地域整備法第11条第1項の規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、同令中「申請」、「一括申請」、「申請し」、「申請する」、「申請人」及び「申請書」とあるのは、「嘱託」、「一括嘱託」、「嘱託し」、「嘱託する」、「嘱託者」及び「嘱託書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第2条 |
土地改良事業を行なう者 |
集落地域整備法第11条第1項の規定により交換分合を行う市町村 |
|
第43条第1項 |
土地改良登記令第42条第1項 |
集落地域整備法による不動産登記に関する政令第2条において準用する土地改良登記令第42条第1項 |
|
第43条第2項 |
土地改良登記令第43条第2項 |
集落地域整備法による不動産登記に関する政令第2条において準用する土地改良登記令第43条第2項 |