社債等の振替に関する命令

(平成十四年十二月六日内閣府・法務省令第5号)

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最終改正:平成一五年五月二三日内閣府・法務省令第3号


 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)及び社債等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第362号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 社債等の振替に関する命令を次のように定める。

(用語)
第1条  この命令において、社債等の振替に関する法律(以下「法」という。)の用語と同一の用語は、それぞれ法の用語と同一の意味をもつものとする。

(振替口座簿の電磁的記録の方法)
第2条  法第68条第6項(法第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(振替機関への通知事項)
第3条  法第69条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 法第69条第1項の払込みに係る振替社債(短期社債を除く。) 次に掲げる事項
 当該振替社債の総額
 当該振替社債の社債管理会社の商号
 各当該振替社債の金額
 当該振替社債の利率
 当該振替社債償還の方法及び期限
 利息支払の方法及び期限
 商法(明治三十二年法律第48号)第304条の規定により当該振替社債を発行するときは、その旨及び各発行者の負担部分
 イからトまでに掲げるもののほか、当該振替社債に担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)の規定により物上担保が付されている場合にあっては、同法第35条各号に掲げる事項
 法第69条第1項の払込みに係る振替社債(短期社債に限る。) 前号イ、ハ及びトに掲げる事項
 前項(第2号を除く。)の規定は、法第113条において準用する法第69条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」と、同号ロ中「社債管理会社」とあるのは「地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第5条の6において読み替えて準用する商法第309条第1項に規定する地方債ノ募集又ハ管理ノ委託ヲ受ケタル会社」と、同号ト中「商法(明治三十二年法律第48号)第304条」とあるのは「地方財政法第5条の7」と読み替えるものとする。
 第1項(第1号ト及び第2号を除く。)の規定は、法第115条において準用する法第69条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第1項第1号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替投資法人債」と、同号ロ中「社債管理会社」とあるのは「投資法人債管理会社」と読み替えるものとする。
 第1項の規定は、法第117条において準用する法第69条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第1項第1号ト中「商法(明治三十二年法律第48号)第304条」とあるのは、「保険業法(平成七年法律第105号)第61条第2項において準用する商法第304条」と読み替えるものとする。
 第1項(第1号トを除く。)の規定は、法第118条において準用する法第69条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第1項第1号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、同号ロ中「社債管理会社」とあるのは「特定社債管理会社」と、同項第2号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。
 第1項(第1号トを除く。)の規定は、法第120条において準用する法第69条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第1項第1号中「短期社債」とあるのは「商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二に規定する短期商工債券、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の3の2第1項に規定する短期債券又は農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債券に表示されるべき権利」と、同号ロ中「社債管理会社」とあるのは「特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた会社」と、同項第2号中「短期社債」とあるのは「商工組合中央金庫法第33条ノ二に規定する短期商工債券、信用金庫法第54条の3の2第1項に規定する短期債券又は農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債券に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。
 法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るものである場合 次に掲げる事項
 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数
 受託者の商号
 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号
 振替投資信託受益権の口数
 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数
 信託契約期間
 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額
 委託者又は受託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者又は受託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
 ルの場合における委託に係る費用
 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合における当該委託の内容
 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示
(1) 有価証券については次に掲げるものに限り投資として運用することとされているもの
(一) 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有価証券
(二) 証券取引法第2条第1項第7号の2に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券
(三) 証券取引法第2条第1項第8号に掲げる有価証券
(四) 証券取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券で(一)及び(三)に掲げる有価証券の性質を有するもの
(五) 証券取引法第2条第1項第10号に掲げる有価証券
(六) 証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第1条に規定する有価証券
(七) 証券取引法施行令第1条の3に規定する受益権及び証券取引法第2条第2項第2号に規定する権利
(八) 証券取引法第108条の2第3項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物
(2) その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とするもの
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの
 前号の場合以外の場合 法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託に係る振替投資信託受益権の総口数
 法第123条において準用する法第69条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 振替貸付信託受益権の総額
 受託者の商号
 信託契約期間
 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
 信託報酬の計算方法
 法第125条において読み替えて準用する法第69条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 振替特定目的信託受益権の元本持分(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第156条第1項第3号ロに規定する元本持分をいう。第3号及び第4号において同じ。)又は利益持分(同項第3号ロに規定する利益持分をいう。第3号及び第4号において同じ。)の総数
 原委託者(資産の流動化に関する法律第163条第1項に規定する原委託者をいう。)及び受託信託会社等(同法第2条第16項に規定する受託信託会社等をいう。第7号において同じ。)の氏名又は名称及び住所
 各振替特定目的信託受益権の元本持分又は利益持分の数
 振替特定目的信託受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め
 前号に掲げるもの以外の振替特定目的信託受益権の内容
 特定目的信託契約の期間
 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め
 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期
 権利の行使に関する特定目的信託契約の定め(資産の流動化に関する法律第2条第17項に規定する代表権利者及び同条第18項に規定する特定信託管理者に係る事項を含む。)
 振替特定目的信託受益権の元本の額
十一  振替特定目的信託受益権に係る特定資産の内容
10  第1項の規定は、法第127条において準用する法第69条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第1項第1号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」と、同号ロ中「社債管理会社」とあるのは「外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた会社」と、同号ト中「商法(明治三十二年法律第48号)第304条の規定により」とあるのは「発行者が合同して」と、同号チ中「担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)の規定により物上担保が」とあるのは「担保が」と、「同法第35条各号に掲げる事項」とあるのは「当該担保に係る信託契約の受託会社の商号及び当該担保に係る信託証書の表示」と、同項第2号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替えるものとする。
11  前項の「短期外債」とは、振替外債のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。
 円建てで発行されるものであること。
 契約により振替外債の総額が引き受けられるものであること。
 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

(電磁的方法による公示)
第4条  社債等の振替に関する法律施行令第14条に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
 前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

   附 則

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十五年一月六日から施行する。

(振替受入簿の記載又は記録事項)
第2条  法附則第12条第1項第3号(法附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 振替受入簿の記載又は記録を申請した者の氏名又は名称及び住所
 当該記載又は記録をした年月日
 特例社債、特例地方債、特例投資法人債、相互会社の特例社債、特例特定社債、特例特別法人債及び特例外債が登録債である場合には、その旨及び登録機関の名称
 第2条の規定は、法附則第12条第2項(法附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第68条第6項に規定する主務省令で定めるものについて準用する。

(振替受入簿の閲覧等)
第3条  法附則第13条第2号(法附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(特例社債等の内容の公示)
第4条  第3条第1項(第2号を除く。)の規定は、法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第1項第1号中「第69条第1項の払込み」とあるのは「附則第17条の同意」と、「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「特例社債」と読み替えるものとする。
 第3条第2項の規定は、法附則第27条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第2項中「前項第1号中」とあるのは、「前項第1号中「第69条第1項の払込み」とあるのは「附則第27条において準用する法附則第17条第1項の同意」と、」と読み替えるものとする。
 第3条第3項の規定は、法附則第28条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第3項中「第1項第1号中」とあるのは、「第1項第1号中「第69条第1項の払込み」とあるのは「附則第28条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意」と、」と読み替えるものとする。
 第3条第4項の規定は、法附則第29条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第4項中「第1項の」とあるのは「第1項(第2号を除く。)の」と、「第1項第1号ト中」とあるのは「第1項第1号中「第69条の払込み」とあるのは「附則第29条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意」と、「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「特例社債」と、」と読み替えるものとする。
 第3条第5項の規定は、法附則第30条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第5項中「第1号ト」とあるのは「第1号ト及び第2号」と、「第1項第1号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」とあるのは「第1項第1号中「第69条第1項の払込み」とあるのは「附則第30条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意」と、「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「特例社債」と、「、同項第2号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
 第3条第6項の規定は、法附則第31条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第6項中「第1号ト」とあるのは「第1号ト及び第2号」と、「第1項第1号中「短期社債」とあるのは「商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二に規定する短期商工債券、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の3の2第1項に規定する短期債券又は農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債券に表示されるべき権利」とあるのは「第1項第1号中「第69条第1項の払込み」とあるのは「附則第31条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意」と、「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「特例特別法人債」と、「、同項第2号中「短期社債」とあるのは「商工組合中央金庫法第33条ノ二に規定する短期商工債券、信用金庫法第54条の3の2第1項に規定する短期債券又は農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債券に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
 第3条第7項(第2号を除く。)の規定は、法附則第32条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第7項第1号中「法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第32条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。
 第3条第8項の規定は、法附則第34条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
 第3条第9項の規定は、法附則第35条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
10  第3条第10項の規定は、法附則第36条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第10項中「第1項第1号中」とあるのは、「第1項第1号中「第69条第1項の払込み」とあるのは「附則第36条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意」と、」と読み替えるものとする。

(特例社債等に係る発行者の同意に関する公告)
第5条  振替機関は、法附則第18条に規定する公告をする場合には、当該振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により、附則第17条第1項の通知に係る特例社債について、抹消により振替機関に備える振替受入簿中の各口座の全部において減額の記載又は記録がされる日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執る方法その他公衆に周知させるに適当な方法でするものとする。
 前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
 第1項の規定は、法附則第27条第2項、法附則第28条第2項、法附則第29条第2項、法附則第30条第2項、法附則第31条第2項、法附則第32条第2項、法附則第34条第2項、法附則第35条第2項及び法附則第36条第2項において準用する法附則第18条に規定する公告について準用する。

   附 則 (平成一五年五月二三日内閣府・法務省令第3号)

 この命令は、平成十五年六月一日から施行する。

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