社債等の振替に関する法律施行令(社振法施行令、社債等振替法施行令)


(平成十四年十二月六日政令第362号)

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最終改正:平成一五年六月二五日政令第280号


 内閣は、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定に基づき、短期 社債等の振替に関する法律施行令 (平成十四年政令第120号)の全部を改正するこの政令を制定する。


 第1章 総則(第1条)
 第2章 振替機関等(第2条・第3条)
 第3章 加入者保護信託(第4条―第6条の2)
 第4章 社債の振替(第7条―第14条)
 第5章 国債の振替(第15条)
 第6章 その他の社債等の振替(第16条―第27条)
 第7章 雑則(第28条・第29条)
 附則

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