会社更生法施行令
(平成十五年三月二十八日政令第121号)
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内閣は、会社更生法(平成十四年法律第154号)第251条(同法第253条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(担保権に係る登記又は登録の抹消の嘱託書の添付書面)
第1条
会社更生法(以下「法」という。)第108条第4項の規定による消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消の嘱託書には、法第104条第4項の決定書の謄本を添付しなければならない。
(取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第2条
更生計画の定めにより取締役、代表取締役又は監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役、委員会委員(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役をいう。以下同じ。)、執行役又は代表執行役)が就任したときは、これによる変更の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の決定書の謄本(以下「認可決定書謄本」という。)を添付しなければならない。この場合において、当該更生計画が法第173条第2項に規定する選任又は選定の方法を定めたものであるときは、その選任又は選定に関する書類をも添付しなければならない。
(資本の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第3条
更生計画の定めにより資本の減少をしたときは、当該資本の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本を添付しなければならない。
2
前項の規定は、更生計画の定めにより法第174条第1号又は第5号に掲げる行為をしたときの当該行為による変更の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
(新株の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第4条
更生計画の定めにより新株の発行をしたときは、当該新株の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、当該更生計画に法第175条第2号に掲げる事項の定め(新株の発行価額の全部の払込みをしたものとみなす旨の定めに限る。)があるときは、第2号に掲げる書面を添付することを要しない。
一
認可決定書謄本
二
商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第82条第1号及び第4号に掲げる書面
(新株予約権の登記の嘱託書等の添付書面)
第5条
更生計画の定めにより新株予約権又は新株予約権付社債の発行をしたときは、新株予約権の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、当該更生計画に法第176条第2号又は法第177条第2項第3号に掲げる事項の定め(新株予約権の発行価額の全部の払込みをしたものとみなす旨の定めに限る。)があるときは、第2号及び第3号に掲げる書面を添付することを要しない。
一
認可決定書謄本
二
新株予約権又は新株予約権付社債の申込み及び引受けを証する書面
三
新株予約権又は新株予約権付社債につき払込みがあったことを証する書面
(株式交換による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第6条
更生計画の定めにより更生会社が完全親会社となる株式交換をしたときは、当該株式交換による変更の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本並びに商業登記法第89条の3第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる書面を添付しなければならない。
2
更生計画の定めにより他の株式会社が完全親会社となる株式交換をしたときは、当該株式交換による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
他の株式会社の株主総会(ある種類の株主の総会を含む。以下同じ。)の議事録(次号に規定する場合を除く。)
三
他の株式会社が株主総会の承認を得ないで株式交換をする場合にあっては、その取締役会の議事録
四
前号に規定する場合において、株式交換により完全子会社となる株式会社の株主等(法第2条第14項に規定する株主等をいう。以下同じ。)に支払うべき金額を定めたときは、最終の貸借対照表
五
商業登記法第89条の3第1項各号(第2号及び第5号を除く。)に掲げる書面
3
更生計画の定めにより株式交換の日において完全親会社となる株式会社が完全子会社となる株式会社の新株予約権に係る義務を承継したときは、当該株式交換による新株予約権の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本及び商業登記法第89条の3第2項に規定する書面を添付しなければならない。
(株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第7条
更生計画の定めにより株式移転をしたときは、当該株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
代表取締役(委員会等設置会社にあっては、委員会委員、執行役及び代表執行役)に関する取締役会の議事録
三
商業登記法第89条の4第1項各号に掲げる書面(同項第1号に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第89条の3第1項第2号に掲げる書面を除く。)
(新設分割による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第8条
更生計画の定めにより新設分割をしたときは、当該新設分割による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
代表取締役(委員会等設置会社にあっては、委員会委員、執行役及び代表執行役)に関する取締役会の議事録
三
商業登記法第89条の7第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる書面(更生会社に関する同項第2号、第4号及び第6号に掲げる書面を除く。)
(吸収分割による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第9条
更生計画の定めにより更生会社が営業を承継する株式会社となる吸収分割をしたときは、当該吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本及び商業登記法第89条の8第1項各号に掲げる書面(更生会社に関する同項第3号、第4号及び第6号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
2
更生計画の定めにより他の株式会社が営業を承継する株式会社となる吸収分割をしたときは、当該吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
他の株式会社の株主総会の議事録(次号に規定する場合を除く。)
三
他の株式会社が株主総会の承認を得ないで分割をする場合にあっては、その取締役会の議事録
四
前号に規定する場合において、分割をする株式会社又はその株主等に支払うべき金額を定めたときは、最終の貸借対照表
五
商業登記法第89条の8第1項各号(更生会社に関する同項第2号、第3号及び第5号に掲げる書面を除く。)に掲げる書面
(合併による登記の嘱託書等の添付書面)
第10条
更生計画の定めにより更生会社が存続する株式会社となる合併をしたときは、当該合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本及び商業登記法第90条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる書面(更生会社に関する同項第3号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
2
更生計画の定めにより他の株式会社が存続する株式会社となる合併をしたときは、当該合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
他の株式会社の株主総会の議事録(次号に規定する場合を除く。)
三
他の株式会社が株主総会の承認を得ないで合併をする場合にあっては、その取締役会の議事録
四
前号に規定する場合において、合併により消滅する株式会社の株主等に支払うべき金額を定めたときは、最終の貸借対照表
五
商業登記法第90条第1項第1号、第3号、第4号及び第6号から第9号まで(更生会社に関する同項第3号に掲げる書面を除く。)に掲げる書面
3
更生計画の定めにより株式会社を設立する合併をしたときは、当該合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
代表取締役(委員会等設置会社にあっては、委員会委員、執行役及び代表執行役)に関する取締役会の議事録
三
商業登記法第91条第1項各号に掲げる書面(同項第1号に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第90条第1項第2号及び第3号に掲げる書面を除く。)
(解散の登記の嘱託書等の添付書面)
第11条
更生計画の定めにより法第182条の解散をしたときは、当該解散の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本を添付しなければならない。
(新会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第12条
更生計画の定めにより法第183条第1項の株式会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、当該更生計画に法第183条第1項第5号に掲げる事項の定め(同項第2号の株式の発行価額の全部の払込みをしたものとみなす旨の定めに限る。)があるときは、第5号から第8号までに掲げる書面を添付することを要しない。
一
認可決定書謄本
二
定款
三
更生計画が法第183条第1項第9号に規定する選任又は選定の方法を定めたものであるときは、その選任又は選定に関する書類
四
名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これを証する書面
五
株式の申込み及び引受けを証する書面
六
取締役及び監査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
七
創立総会の議事録
八
払込みを取り扱った銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
(更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)
第13条
次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。
|
項 |
上欄 |
下欄 |
|
一 |
法第246条第1項の更生手続開始の登記の嘱託書 |
イ 更生手続の開始の決定の決定書の謄本 ロ 管財人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の決定書の謄本 |
|
二 |
法第246条第3項において準用する同条第1項の規定による登記(特定の管財人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書 |
法第246条第2項に規定する事項を変更する旨の決定の決定書の謄本 |
|
三 |
法第246条第4項の保全管理命令又は監督命令の登記の嘱託書 |
イ 保全管理命令又は監督命令の謄本 ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第34条第1項において準用する法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の決定書の謄本 |
|
四 |
法第246条第6項において準用する同条第4項の規定による登記(特定の保全管理人又は監督委員について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書 |
イ 保全管理命令又は監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の決定書の謄本 ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第34条第1項において準用する法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の決定書の謄本 ハ 前号の許可を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の決定書の謄本 |
|
五 |
法第246条第7項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書 |
イ 更生計画の認可の決定があったときは、認可決定書謄本 ロ 法第234条第2号から第5号までに掲げる事由が生じたときは、当該各号に規定する決定(同条第2号にあっては、更生手続の開始の決定を取り消す決定)の決定書の謄本 |
(更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)
第14条
法第247条第1項の登記の嘱託書には、法第72条第5項の決定、法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の決定書の謄本又は認可決定書謄本を添付しなければならない。
2
法第247条第2項において準用する同条第1項の登記の嘱託書には、法第72条第6項の規定による取消しの決定、法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の決定書の謄本を添付しなければならない。
(保全処分の登記等の嘱託書の添付書面)
第15条
法第248条第1項の保全処分の登記の嘱託書には、同項各号に規定する保全処分の謄本を添付しなければならない。
2
法第248条第2項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の決定書の謄本又は当該保全処分が効力を失ったことを証する書面を添付しなければならない。
3
法第248条第3項の登記の抹消の嘱託書には、更生手続の開始の決定の決定書の謄本を添付しなければならない。
4
法第248条第4項の登記の回復の嘱託書には、更生手続の開始の決定を取り消す決定の決定書の謄本を添付しなければならない。
5
法第248条第5項において準用する同条第3項の登記の抹消の嘱託書には、認可決定書謄本を添付しなければならない。
6
法第248条第5項において準用する同条第4項の登記の回復の嘱託書には、更生計画の認可の決定を取り消す決定の決定書の謄本を添付しなければならない。
(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託書の添付書面)
第16条
法第249条第6項において準用する法第248条第1項の規定による登記の嘱託書には、認可決定書謄本を添付しなければならない。
(否認の登記の嘱託書等の添付書面)
第17条
法第250条第1項に規定する否認の登記の申請書には、登記原因を証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)の謄本を添付しなければならない。
2
法第250条第2項の否認の登記の抹消の嘱託書には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定の決定書の謄本を添付しなければならない。
3
法第250条第3項の更生手続の終結又は更生手続の廃止の登記の嘱託書には、更生手続の終結の決定又は更生手続の廃止の決定の決定書の謄本を添付しなければならない。
(登録のある権利への準用)
第18条
前3条の規定は、登録のある権利について準用する。
(商業登記法の準用)
第19条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合における嘱託書又は申請書に添付すべき書面について準用する。
一
商業登記法第79条第2項 この政令の規定により登記の嘱託書又は申請書に株主総会の議事録を添付すべき場合において、商法の規定により当該株主総会の決議があったものとみなされるとき。
二
商業登記法第79条第3項 この政令の規定により登記の嘱託書又は申請書に取締役会の議事録を添付すべき場合において、商法特例法第21条の7第3項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったとき。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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