奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令
(昭和二十八年十二月二十四日政令第404号)
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最終改正:平成三年一〇月二日政令第314号
内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第267号)第10条、検察庁法(昭和二十二年法律第61号)第2条第3項及び検察審査会法(昭和二十三年法律第147号)第1条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(この政令の趣旨)
第1条
この政令は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。)の復帰に伴い、法務省関係法令の適用についての必要な経過措置その他の事項を定めるものとする。
(親族、相続等に関する経過措置)
第2条
親族、相続及び妻の能力に関し、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行前に奄美群島においてその地の法令によりすでに生じた効力は、なお存続するものとし、この場合において民法(明治二十九年法律第89号)を適用するについての経過措置に関しては、民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第222号)附則に定める経過措置の例による。
(法人の地位)
第3条
法の施行の際現に奄美群島に成立する法人で、民法又は昭和二十一年一月二十九日における商法(明治三十二年法律第48号)若しくは有限会社法(昭和十三年法律第74号)による法人に相当するものは、それぞれ民法又は同日における商法若しくは有限会社法による法人とみなす。
(会社等に関する経過措置)
第4条
商法、有限会社法、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第212号)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法律の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。この場合において、商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第210号)第17条第1項第2号中「昭和二十七年六月三十日」とあるのは「昭和二十九年十二月三十一日」とし、「昭和二十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和二十九年六月三十日」とする。
(戸籍に関する経過措置)
第5条
戸籍に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)第128条から第137条まで並びに戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第94号)第74条から第76条まで及び第77条第2項に定める経過措置の例による。
(住民登録に関する経過措置)
第6条
奄美群島内の市町村がその住民(法の施行の日から昭和二十九年二月二十八日までの間に奄美群島以外の地域の市町村の区域から奄美群島内の市町村の区域に住所を変更した者を除く。)について住民登録法(昭和二十六年法律第218号)の規定によりなすべき最初の登録は、昭和二十九年三月一日午前零時現在の事実に基いてするものとする。
2
前項の登録に関しては、住民登録法施行法(昭和二十七年法律第106号)の規定による登録の例による。
3
前2項に定めるものを除く外、住民登録法を適用するについての必要な経過措置は、法務省令で定める。
(登記に関する経過措置)
第7条
法の施行前に奄美群島においてその地の法令によつてした登記は、昭和二十一年一月二十九日における本邦の相当法令によつてした登記とみなす。
2
法の施行の際現に奄美群島において登記事務をつかさどる官署に備えられているその地の法令による登記簿は、昭和二十一年一月二十九日における本邦の相当法令による登記簿とみなす。
3
第4条及び前2項に定めるものを除く外、登記に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。この場合において、商業登記規則(昭和二十六年法務府令第112号)附則第4項中「昭和二十七年十二月三十一日」とあるのは、「昭和二十九年十二月三十一日」とする。
4
第2項の登記簿でその登記用紙の様式が不動産登記法施行細則の一部を改正する府令(昭和二十六年法務府令第110号。以下「法務府令第110号」という。)による改正前の不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第11号)附録第1号の様式と異なるものがあるときは、その登記を改正前の不動産登記法施行細則による登記簿に移さなければならない。この場合には、不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第76条第2項及び第3項並びに法務府令第110号附則第11項の規定を準用する。
(土地台帳等に関する経過措置)
第8条
土地台帳及び家屋台帳に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。
(供託に関する経過措置)
第9条
法の施行前に奄美群島においてその地の法令によつてした供託は、供託法(明治三十二年法律第15号)によつてした供託とみなす。
(司法書士に関する経過措置)
第10条
法の施行の際現に奄美群島においてその地の法令により司法書士である者は、司法書士法(昭和二十五年法律第197号)による司法書士とみなす。
(土地家屋調査士に関する経過措置)
第11条
法の施行の際現に奄美群島において土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第228号)第2条に規定する業務に従事する者は、法の施行の日から起算して四年間に限り、同法による土地家屋調査士とみなす。但し、奄美群島以外の地域においてその業務を行うことができない。
2
前項の規定により土地家屋調査士とみなされた者は、法の施行の日から起算して三箇月以内に、同項の業務に従事していたことを証する書類を添えて、その旨を鹿児島地方法務局の長に届け出なければならない。
(弁護士法の特例)
第12条
法の施行の際現に奄美群島に適用されている法令の規定による弁護士である者で同地域内に事務所を有するもの(弁護士法(昭和二十四年法律第205号)により弁護士となる資格を有する者を除く。)は、法の施行の日から起算して三年間に限り、同地域内において、弁護士法第3条に規定する事務を行うことができる。
2
前項に規定する者には、弁護士法第1条、第2条、第20条第3項及び第23条から第29条までの規定を準用する。
3
最高裁判所は、必要と認めるときは、第1項に規定する者に対し、その業務を禁止することができる。この場合においては、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見をきかなければならない。
(少年院法の特例)
第13条
奄美群島においては、当分の間、特に必要があるときは、少年を収容する監獄の特に区別した場所を区分して、それぞれ少年院及び少年鑑別所に充てることができる。この場合において、少年院に充てられる場所に男女を分隔する施設がある場合には、少年院法(昭和二十三年法律第169号)第2条第6項本文の規定にかかわらず、その場所に男女を収容することができる。
第14条
削除
(外国人登録に関する経過措置)
第15条
法の施行の際現に奄美群島に在留する外国人が、外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)第3条第1項の規定によりなすべき外国人登録証明書の交付の申請の期間は、同条同項の規定にかかわらず、六十日とする。
附 則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一日政令第152号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月一五日政令第351号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一〇月二七日政令第310号)
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月二日政令第314号)
この政令は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
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