奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令
(昭和三十一年四月三日政令第86号)
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内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第267号)第2条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
自動車抵当法(昭和二十六年法律第187号)及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第204号)についての奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第2条第1項の政令で定める日は、昭和三十一年六月三十日とする。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
奄美群島における自動車抵当法の施行に伴う経過措置に関しては、自動車抵当法施行法(昭和二十六年法律第188号)第5条から第7条までの規定の例による。
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